総務省によると、平成29年3月31日までに任期終了した地域おこし協力隊員の人数は、2230人でした。そのうち、活動地に定住した方は1075人(48%)です。
その定住した方の中で、起業した方の割合は、約30%で、その割合は年々増加傾向にあります。起業すると支援補助金100万円が受けられると言われていますが、実際のところどうなのでしょうか。
今回は、地域おこし協力隊の任期終了後に起業しようと考えている方であれば、知っておくべき支援補助金の条件を、総務省が発表している情報をもとにまとめています。
目次
- 地域おこし協力隊で対象になる条件
- 補助金の対象となるもの
- 補助金申請に必要な書類
- 市外へ転出すると返還させられる
地域おこし協力隊で対象になる条件
地域おこし協力隊を経て、起業する際に受け取ることができる支援補助金(上限100万円)を受け取るには、下記のどちらかの条件に当てはまる必要があります。
任期終了の日から起算して1年以内の者
つまり、任期終了日を起点として、前後1年以内に起業する必要があります。このため、補助金を受け取るには、任期中から準備しておく必要があることがわかります。
補助金の対象となるもの
起業する際に、補助金の対象となるものは、下記の通りです。
・設備費、備品費及び土地建物賃借費
・法人登記に要する経費
・知的財産登録に要する経費
・マーケティングに要する経費
・技術指導の受入に要する経費
・そのほか市長が必要と認める経費
基本的に、一般的な起業をする際に必要な経費は、補助金でまかなえるとができます。また、物品の購入だけでなく、登録経費に関しても補助されます。
補助金申請に必要な書類
補助金を申請する場合、下記の書類を市長に提出する必要があります。
・事業計画書
・収支予算書
・見積書の写し又は金額を証明する書類
・そのほか市長が必要と認める書類
市外へ転出すると返還させられる
地域おこし協力隊員の任期終了後3年以内に、自己都合によって市外へ転出した場合、任期終了後に市に定住した期間に応じて、補助金の返還が求められます。
1年未満…100%
1年以上2年未満…75%
2年以上3年未満…50%
地域おこし協力隊の任期終了時前後に、起業することで、最大100万円の補助が受けられますが、各種条件があります。
詳細の条件は、地方自治体によって異なりますので、実際に申し込む際には、必ず地方自治体のホームページを確認するようにしてください。