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バンクシーの落書きは器物損壊ではないのか?東京都知事の小池さんは犯罪を認可?

投稿日:2019-01-18 更新日:

世界的に著名なストリートアーティストのバンクシーの作品に似た絵が東京都港区の防潮扉で見つかりました。

ネズミが傘をさし、カバンを持っている絵で、バンクシーの品集には、向きは逆だが、今回東京で見つかった絵とほぼ同じものが掲載されています。これを受けて、ネット上では「バンクシーの日本初上陸だ!」と騒がれています。




公共物への落書きは器物損壊?

しかし、一歩下がって考えてみると、公共物への落書きは犯罪ではないか、と思われた方も多いのではないでしょうか。実際に過去には以下のような判例があります。

実例ー電柱に落書き 容疑22歳男逮捕

電柱に落書きをしたとして、亀岡署は19日、住所不定、自称アルバイトの男(22)を器物損壊容疑で逮捕し、発表した。

亀岡市追分町の電柱に塗料を使ってアルファベットのような落書きをした疑いがある。同市の電柱や掲示板などで、同じような落書きが約50件確認されており、署が関連を調べている。 (引用 朝日新聞)

このように、落書きをした場合は、器物損壊に加えて迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があるんですね。このため、バンクシーも器物損壊で訴えられる可能性はあるということです。




小池都知事もTwitterで認可?

ネット上では、「日本初上陸だ!」という歓喜の声も上がっている一方で、小池都知事のツイートが波紋を呼んでいます。小池百合子都知事はバンクシーらしき落書きと記念撮影して喜んでいるようにも見えます。

これに不快感をあらわにした人たちが多数います。なぜなら、上記にも記載した通り、公共物に落書きをすることは、器物破損行為であり、それを東京都が肯定したことになるからです。

もし、この落書きが許されるのであれば、器物破損を許すことにもなりかねず、街に落書きをしても良いという風潮ができ、落書きが多くなるかもしれないです。

バンクシーが東京に来たという喜びが大きかったとしても、公人である小池都知事があのようなツイートをしたことは、少しまずかったかもしれません。


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