地域おこし協力隊は、全国の過疎化が進む自治体で、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度で、隊員に採用されれば、現地に住民票を移し、活動を始めます。
自治体から給料・報酬を受け取る隊員は、年末に確定申告する必要があるのでしょうか。今回は、雇用形態の違いや様々なケース別に解説しています。
目次
- 自治体と雇用契約がある場合
- 自治体と雇用契約がない場合
自治体と雇用契約がある場合
まずは、自治体と雇用契約がある場合、つまり非常勤職員や臨時職員として採用された場合についてケース別で解説していきます。
自治体と雇用契約がある場合、基本的には確定申告する必要はありません。なぜなら、自治体が、代わりに年末調整してくれるからです。
しかし、非正規雇用でも確定申告しなければならないケースもあります。
副業等で20万円以上収入があるケース
年末調整を受けている自治体以外にも副業として仕事をしている人は、その副業から年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要です。
年の途中で退職したケース
年の途中で退職し、年度末に就職先が決まっていない場合は、年末調整が行われていないことになります。生命保険料や社会保険料などの支払いで還付が受けられるので、必ず確定申告する必要はありませんが、しておいた方が良いです。
自治体と雇用契約がない場合
自治体と雇用契約がない場合、つまり、個人事業主やフリーランスとして、採用された場合についてケース別で解説していきます。
まず、自治体と雇用契約がない場合、基本的には確定申告する必要があります。しかし、一部のケースで申告する必要がない場合があります。
事業における所得が38万円以下の場合
確定申告における基礎控除は38万円です。基本的に、事業などの収入から経費を差し引いた金額である所得が38万円を超えない場合は、所得がゼロとなり、確定申告は不要となります。
確定申告には、多少の簿記の知識が必要で難しい部分もあります。そのため、分からないことが多い場合、税務署や税理士の方に相談するのが良いでしょう。