宅建士証の悪用を防止するために、一定の事項に該当すると宅建士証を交付を受けた知事に速やかに提出、返納しなければなりません。もし、違反すると10万円以下の過料があります。しかし、それは罰金ではありません。過料、科料、罰金の違いを見ていきます。
過料
行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のことを指します。過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されません。
科料
上記の過料は行政法規上の違反でしたが、科料は刑法が定める刑です。科料は1000円以上1万円未満の金額の範囲になります。また、科料の場合、執行猶予はありません。
罰金
上記の科料と同じく、罰金も刑法が定める刑です。罰金の下限は1万円以上の金額になります。また、罰金が50万円以上と高額の場合は、執行猶予が認められることがあります。
つまり、「路上で喫煙すると罰金」というのは間違いで、路上喫煙では2000円程度の刑罰なので、「路上で喫煙すると科料」という方が正確です。
まとめ
行政法→過料
刑法→科料(1000円以上1万円未満)罰金(1万円以上)